元不動産営業マンが伝える不動産投資の成功と失敗

元不動産営業マンだから伝えられる不動産投資の成功例と失敗例をご紹介

不動産投資について勉強しよう(メリット基礎編2)

メリット基礎編1はこちらから

 

 

 

unyoumaster.hatenablog.com

 

 

前回、メリット基礎編1にていくつか不動産投資のメリットを上げてきましたが、書ききれなかったため2つの記事に分けてます。

前回のメリットは上の記事を参考にしてみてください。

 

今回、紹介するメリットは前回と異なり『税金』関係のお話が中心です。

ただし!下手な営業マンほどここのメリットトークが非常に膨らむ傾向がありますのでご注意ください!!

あくまで付加価値として感じていただけると幸いです。

 

 

 

 

 

目次

 

 

不動産投資のメリット

この投資を行う方が大きくメリットと感じられるポイントを簡単にまとめてみました。ただしどのように始めたかによってはメリットとならない部分もありますのでご自身にあった内容の部分を参考にしてみてください。

 

 

節税対策

所得税・住民税

 

f:id:unyoumaster:20200726232003j:plain



 

不動産投資を始める方には様々な人がいます。サラリーマンの方、公務員の方、個人事業主などなど。その皆さんが不動産投資を始めると「確定申告」を行わなければなりません。

簡単に言うと収入が複数からある方は全て確定申告が必要となってきます。

 

もちろん、収入だけを見られてしまうと課税の対象となってしまい、節税にはなりません!

 

ではなぜ不動産投資を始めると節税になると言われるのか。

 

それは不動産を所有することで物件にも経費がかかるからです。

 

とは言っても目に見えて経費がかかるわけではありません。

 

 

こいつ何言ってるんだ?と思われた方!

ここがポイントです!

 

不動産を所有するとその物件はあなたに資産。買った時からものを使っているんです。

 

そう!確定申告で申告するのは減価償却費」というものです。不動産は2つのものでできており、「土地」と「建物」です。

 

土地の価値は大きく変動することはありません。(一時的に上がったり下がったりする可能性はありますが…)

 

問題は建物!新築で買った建物も月日が経てばどんどん劣化するもの。そこを「経費」として計上し、自身の収入から差し引くのです。

 

すると主の仕事で稼いでいる所得から経費を差し引いた額が課税の対象となるのです。

 

 

例えば年収600万円の人の場合、確定申告もなければだいたい所得税で年間約30万円、住民税で約30万円の税金を納めています。

 

これを不動産投資をし、確定申告すると初年度の場合、所得税・住民税それぞれ10〜15万の減税、還付を受けることができます。

 

しかし、ここで注意点!

この節税についてはずっと続くわけではありません。不動産の減価償却には年数に応じて比率が変わります。しかも購入初年度は色々な経費がかかることが多く、節税できているように見えることが多いです。

 

ですのでこのメリットは一時的なものであり、節税目的で始めることはあまり勧められません。

またこのメリットを前面に話を進める営業マンには気をつけてください!他にメリットを生み出せないようでは不動産投資を長期的には行えません。

 

 

相続税

 

f:id:unyoumaster:20200726234757j:plain

 

これは今までのメリットとは少し異なること、また対象となる方が異なることに注意してください。

 

相続税贈与税関係については年々、改正に伴い大きな変化が起こっております。

しかし、相続税自体の負担は大きく、資産を多く残してもそのほとんどを税金として払うケースも少なくありません。

 

そういった際に重要となってくるのは生前にどのように準備をしておくことです。

 

もちろん、生前に贈与を行うことで相続税を軽減する方法も一つの手段ではありますが、贈与も一つ間違えると贈与税が発生し、思うように家族に資産を残すことができない可能性もあります。

 

そこで考えられたのは不動産投資を使った生前の相続税対策です。

 

細かな計算がありますが、ここでは簡単にかいつまんで書かせていただきます。

 

例えば3人の子供がいる方が、現金1億円の資産を残し亡くなったしまった場合

 

単純に現金で残した場合だと1人当たり約3000万円の相続があり、その金額に対して税金が課税されます。(細かく言えば少し違うのでイメージでお願いします。)

 

それに対して1部屋3000万円のワンルームマンションを3部屋購入し、そのマンションを相続する場合

 

1人に1部屋のマンションを相続しますが、ポイントはその評価額です!不動産での相続の場合、その評価額は約6〜7割まで減額となります。(価値はそこまで低くはありません。)つまり、2000万円程度の評価となりそれに対する課税となるため、単純に相続税として支払う金額を減らすことができます。

 

またマンションでの相続することで相続後、毎月の不労所得を遺族に残すこともできます。

しかも家族が複数いる場合はアパートなどではなく、1人1人に分けやすいワンルームマンションを複数にすることで嫌な争いもなく分けることも可能です。

 

相続された側もそのまま持っているもよし、売ってまとまったお金にするもよし、非常に有効な相続税対策として注目され始めたことも事実です。

 

f:id:unyoumaster:20200727000726j:plain

 

 

これまでに幾つかのメリットをご紹介してきましたが、あくまで全般的に言えるメリットであり、すべてがすべての人に当てはまるわけではありません。

 

もし、今の自分に本当にあっているのか、自分にとってのメリットは何なのだろうかと思われた方は私に連絡していただいても構いませんし、どこかの不動産会社のセミナーに参加し営業マンに聞いてみてください。その際には自分の年齢や家族構成、年収、借入などなど個人情報になることも多く聞かれますが、営業マンが聞くことはあなたにとって最適なメリットは何なのかを確認するためです。

と言ってもなかなか言いづらいものもあると思います。そこは「この営業マンなら言ってもいいかな」と思えたら話してみてください。

 

 

不動産投資の無料セミナーはこちらから

f:id:unyoumaster:20200730235026p:plain